インフォメーション
建設業の許可は500万円(建築一式は1500万円)以上の工事を請け負うときにはじめて必要になり、それ以下の工事であれば許可は必要ありません。しかし最近は、この請負金額に関係なく許可が欲しいと言われるお客様がよくいらっしゃいます。
元請業者から許可を持っていない業者は使わないと言われたとか、融資を受けようとしたところ、許可を持っていないと融資できないと言われたとか、さまざまな理由で建設業許可を取得したいと考えられています。
しかし、建設業許可は簡単に取れる許可ではありません。いくつものハードルをクリアしないと取ることはできません。取るのが難しい許可だからこそ、さまざまな場面で必要になり、評価されるのでしょう。
当事務所では、建設業許可を取れるように全力でサポートさせていただきます。
まずはご相談ください。
建設業許可について
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。
建設業の許可は必ずしも必要はなく、1件の請負金額が500万円未満の工事(建築一式工事で一件の請負金額が1500万未満、又は請負金額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で延べ面積の1/2以上を居住の用に供する物))は許可は必要ありません。この基準を超える工事を請け負うには許可が必要になります。
許可の有効期限は5年です。許可取得後は毎年1回、決算終了後に決算報告が必要になります。
建設工事の種類
建設業許可は業種ごとに許可を取得しなければいけません。建設工事の業種は下記の28種類あります。この中から必要な業種の許可を取得します。
| 建築 一式 |
土木 一式 |
大 工 |
左 官 |
とび・土工・コンクリート |
| 石 |
屋 根 |
電 気 |
管 |
タイル・れんが・ブロック |
| 鋼構造物 |
鉄 筋 |
舗 装 |
しゅんせつ |
板 金 |
| ガラス |
塗 装 |
防 水 |
内装仕上 |
機械器具設置 |
| 熱絶縁 |
電気通信 |
造 園 |
さく井 |
建 具 |
| 水道施設 |
消防施設 |
清掃施設 |
― |
― |
大臣許可と知事許可
建設業の許可には、2種類の許可があります。
- 国土交通大臣許可・・・・2つ以上の都道府県に営業所がある
- 都道府県知事許可・・・・1つの都道府県にのみ営業所がある
例えば、埼玉県内に本店と営業所があり、他の都道府県に営業所がなければ知事許可。東京都に本店があり、営業所が埼玉県にあれば大臣許可になるわけです。
一般建設業と特定建設業
知事許可と大臣許可は、さらに2つに区分されます。これは下請保護のために設けられている制度です。
- 一般建設業・・・・元請が工事の全部又は一部を下請(1次)に出す金額が
3000万円未満(建築一式は4500万円未満)
- 特定建設業・・・・元請が工事の全部又は一部を下請(1次)に出す金額が
3000万円以上(建築一式は4500万円以上)
建設業許可を受けるための要件
建設業の許可を受けるためには、以下の要件をすべて満たしていることが必要です。
1.経営業務の管理責任者がいること
許可を受けようとするものが法人の場合には常勤の役員のうち1人が、個人である場合には本人又は登記された支配人のうち1人が次のどれかに該当することが必要です。
- 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有している。
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有している。
- 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を補佐していた経験を有している。
2.専任の技術者がいること
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、次の要件を満たす専任の技術者を置かなければいけません。。
- 高等学校の所定学科を卒業後5年以上、又は大学の所定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者。
- 学歴を問わず、10年以上の実務経験を有する者。
- 国家資格等を有する者。
※ 特定建設業に関しては上記のほか、さらに必要要件があります。
3.請負契約に関して誠実性があること
許可を受けようとする者が法人である場合はその法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は本人又は支配人等が、請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用があること
<一般建設業の場合> ※次のいずれかに該当すること
- 自己資本の額が500万円以上であること。
- 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
- 直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
<特定建設業の場合> ※次のすべてに該当すること。
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと。
- 流動比率が75%以上であること。
- 資本金の額が2000万円以上であること。
- 自己資本が4000万円以上であること。
5.欠格要件に該当しないこと
下記のいずれかに該当しないこと。
1.許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、
又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2.法人にあってはその法人の役員、役員、支店又は営業所の代表者が、個人にあっては
その本人、支配人等が次の要件に該当しているとき。
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
- 不正な手段により建設業許可を受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者。
- 許可の取り消しを免れるため廃業の届出をしてから5年を経過しない者。
- 建設業法に違反して許可行政庁から営業の停止を命ぜられ、その停止の期間を経過していない者。
- 禁固以上の刑に処せられた場合で、刑の執行が終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から、5年を経過しない者。
- 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年でその法定代理人が上記の要件に該当する者。
